交通事故 自賠責保険での治療について
■保険会社への事前確認
交通事故の自賠責保険で治療(施術)を受ける場合、その旨を保険会社に事前に連絡して了解を得て下さい。
原則的に「償還払い(後払い)」の扱いですが、「委任払い(先払い)」での請求を保険会社が認める場合には、患者さんの負担が無い委任払いも可能です。
問い合わせの際に、必ず、保険申請用の用紙を請求して取り寄せておいて下さい。
■償還払い(後払い)方式の請求方法
当治療院で治療の際に、一旦、治療費を全額負担していただきますが、患者さんが所定の手続きを行なう事で、後日、保険会社から指定の口座に治療費の代金が振り込まれます。
保険会社によっては、この方法でしか鍼灸治療を認めない場合があります。
■委任払い(先払い)方式の請求方法
当治療院で治療の際に、治療費は保険会社が負担する形になり、患者さんの負担はありません。
請求手続き等も当治療院側で委任扱いで行ないます。
治療の前に保険会社に委任払いの確認を取っていない場合は、お取り扱い出来ない場合があります。