千葉県市町村職員互助会会員の治療費助成制度での治療について
当治療院で治療(施術)を受けた場合、下記に該当する方は、互助会の助成制度が利用出来ます。
■会員
1.千葉県市町村職員共済組合の組合員である会員。
2.市町村から給与を受けている職員で公立学校共済組合の組合員である会員。
■助成金の請求方法
1.当治療院に組合員証または会員証を提示して下さい。
2.所定の請求書を提出して下さい。(勤務先にあります)
3.請求書の証明欄に当治療院の証明を受けて下さい。
(または、施術所名、施術期間、日数を明記した領収書を差し上げます)
■助成金の金額
1.1回の施術につき、¥1,000とし、一事業年度内10回までです。年齢制限はありません。
2.助成金が受けられるのは会員本人だけです。
■施術所
あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づき、都道府県知事、厚生大臣が発行した免許を有する者で、次の者の施術所です。
1.社団法人 千葉県鍼灸按摩マッサージ指圧師会に所属する者。
2.社団法人 千葉県鍼灸師会に所属する者。
■対象にならない施術
1.旅行先の旅館、ホテルなどで受けるマッサージ、指圧等。
2.共済組合から療養費が支給される時。